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自己破産を選択する際に考慮すべきこととは

個人債務者が裁判所を利用する債務整理の代表的な手続は、自己破産と民事再生(個人再生)の二つですが、それぞれにメリットとデメリットがあるので、債務者は、それらを考慮して手続を選択することが賢明です。
相違の第1は、自己破産は、免責を得ることによってそれ以後の返済の負担から解放されるものであるのに対し、民事再生は、借金を減額してもらった上で、その残額を分割返済するものであることです。

その第2は、自己破産では、住宅や自動車など、一定の価値のある財産は手放さなければならなくなりますが、民事再生においてはそうした制約はなく、住宅ローンの返済が残っていても、その住宅を手放す必要がないことです。

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さらに、自己破産の場合は保険外交員や警備員などの職業に一定期間就くことができなくなりますが、民事再生ではそのようなことはありません。

また、自己破産をすると、官報や本籍地の地町村役場の破産者名簿に一定期間記載されることになります。


このように、自己破産にはいくつかの不自由な点があることは否定できませんが、しかし、それ以上に、例えば、自己破産をすると選挙権がなくなるだとか戸籍に傷が付くだとかいった噂は嘘であり、そのような心配はありません。

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そして、借金を払わなくてよくなるという自己破産の一番のメリットは、破産したこと自体ではなく、その後に裁判所から免責を許可するという決定を受けることによって得られるものであり、この許可は、事情によってはされないこともありますから、自己破産を申し立てる際には、あらかじめ免責を受ける見込みについて検討しておくことが重要です。
免責が許可されない場合の例としては、過度のギャンブルや浪費があった場合、財産を隠匿していた場合、収入を偽るなどの嘘をついて借金をした場合、過去に免責許可を受けてから7年間が経過していない場合などがありますが、これらに該当する場合であっても、裁判官の裁量によって免責が許可されることもしばしばあります。


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